大阪高等裁判所 昭和59年(ネ)214号 判決 1984年9月27日
大阪市<以下省略>
(旧本店 大阪市<以下省略>)
控訴人
株式会社日本貴金属
右代表者代表取締役
Y1
大阪市<以下省略>
控訴人
Y1
右両名訴訟代理人弁護士
井門忠士
同
信岡登紫子
神戸市<以下省略>
被控訴人
X
右訴訟代理人弁護士
小泉哲二
主文
一 本件各控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実
控訴代理人は「一 原判決を取消す。二 被控訴人の請求を棄却する。三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文と同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張関係は、次に訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用し、証拠関係は、原審及び当審における本件記録中の証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。
一 原判決二枚目表九行目の「一六日」を削除し、裏一〇行目の「一四日」から一一行目の「として」までを「一三日第一取引代金の内金として一万円を、同月一四日残金として二九九万円計」と改める。
二 同四枚目表五行目の「これは」を「これに」と、裏初行の「場合には」を「ことになるので」と、三行目の「なる。」から同行の「場合は」までを「なり、又」とそれぞれ改め、一二行目の「価格の成立」を削除し、末行の「各取引」から五枚目表二行目の「される」までを「もので、各取引ごとに各別の取引価格が決まるので各取引が同時になされたものであっても単一価格となる」とそれぞれ改める。
三 同五枚目表六行目の「各」を削除し、末行の「優利」を「有利」と改める。
四 同八枚目裏七行目の「信義則上、以下の重要事項の」を「香港純金塊取引には以下の重要事項があるのでその」と改める。
五 同九枚目裏一一行目の「海外商品取引における」を削除する。
六 同一〇枚目表初行の「第(二)項」を「前記(二)」と改める。
七 同一一枚目表二行目の末尾に「ただし、第三取引は、被控訴人が最低受渡代金を預託しなかったために、その後取消になっており、第一、第二取引の清算は、被控訴人の委託によって行なったものである。」を加え、裏初行の「第3項、」を削除する。
八 同一二枚目表一二行目の「対し、」の次に「顧客に」を、末行の「判断を」の次に「提供」をそれぞれ挿入する。
九 同一三枚目表三行目の「受け、」の次に「同月二一日」を挿入し、一〇行目の「第三取引」を「第一、第二取引」と改める。
理由
一 当裁判所も被控訴人の請求は正当として認容すべきものと判断するものであって、その理由は、次に訂正・付加するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決一四枚目表六行目の「一六日」を削除し、裏八行目の「一四日」から九行目の「として」までを「一三日第一取引代金の内金として一万円を、同月一四日残金として二九九万円計」と改める。
2 同一五枚目表五行目の「香香港」を「香港」と、裏八、九行目の「取引において契約書を作成することもなく」を「約款などはなく」と、一〇行目の「慣習」を「慣習や信用」とそれぞれ改める。
3 同一六枚目表二行目の「前場だけ」の次に「であり」を、七行目の「法は、」の次に「相対で」をそれぞれ挿入し、同行の「同志」を「同士」と、九、一〇行目の「現物取引」を「即日決済取引」と、裏二行目の「売主」を「売方」と、三行目の「買主」を「買方」とそれぞれ改める。
4 同一七枚目表二行目の「将来」から三行目の「買戻」までを「反対売買」と、六行目の「共同通信等」を「ロイターやユニコム」とそれぞれ改める。
5 同一八枚目表三行目の「一〇〇万円」の次に「(金代金全額の約一割相当)」を挿入し、八行目の次に改行して「なお、控訴人会社では、顧客の注文に対して、全量、買も売も向い玉を建てたうえ、これをいわゆる付け出しという形で貿易場に出していたし、また、自ら買と売をして差金決済することもあった。」を挿入し、裏三行目の「の証言、」を「、当審証人A(一部)、同B(一部)、同C(一部)の各証言並びに」と、四、五行目の「以下の認定に反する証拠はない」を「右各当審証人の証言のうち右認定に副わない部分は容易に信用することができず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。」とそれぞれ改める。
6 同一九枚目表初行の「である。」の次に「今とにかくこの価格を決めなければ駄目なんです。この価格をどーんと決めて下さい。」を挿入し、二行目の「された」を「され、『もう僕に任せたら絶対に大丈夫です。』と何度もいわれた(なお、その際、Aは金の値段が下ったら損をするという話は一切しなかった。)」と改め、九行目の「右書面に」の次に「同人の指示に従い」を挿入する。
7 同二〇枚目表初行の「から、」の次に「一時間以上にわたり、」を、二行目の「今は」の前に「あなたは三ユニット買ったのでもう一七〇万円位の利益になっている。」をそれぞれ挿入し、五行目の「などの」を「『あといくらどっかに何か預金があるんですか。もうどんなものを解約してでも買ったらいいです。』などと執拗に」と改め、裏二行目の次に改行して「なお、同月一四日、Bは、一ユニットについてどれだけ下ったらどれだけ損が出るか、また、損が出たとき受渡代金をどのように処理するかといったような話は一切しなかった。」を挿入する。
8 同二一枚目裏初行の「同日」を「同月二六日」と改める。
9 同二二枚目裏九行目の「空売り」を「売注文」と改める。
10 同二三枚目の「謄貴」を「騰貴」と、一二行目の「受領代金」と、裏五行目の「あるから、その職務上、立場上」を「であって、訴訟人会社の従業員らの香港純金塊取引の勧誘方法の実情を充分認識しながら、前記従業員らをして本件取引を行なわせたものと推認されるから、」とそれぞれ改める。
二 よって、前記判断と同旨の原判決は相当であって、本件各控訴はいずれも理由がないから、民訴法三八四条によりこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 仲西二郎 裁判官 長谷喜仁 裁判官 下村浩蔵)